四方山話 六
だまされました
令和6年5月24日
税理士 松永 忠
3月半ば、郵便局からメールがあり、配達未済の郵便物があります。
つきましては、再配達手数料として100円かかりますのでカードでお支払いくださいとの内容でした。
配達未済の郵便物に興味を持ち、100円位ならとカード情報を入力した。
不思議に思えたのは、最初に普段使いのJCBのナンバー等入力したところ受付けなかったので、VISAカード情報を入力した。
翌日朝、変だねと思い郵便局に電話したところ、メールでお知らせすることは一切ないとのこと、直ちにVISAカードを解約した。
被害はなかったものの、うっかりとカード情報を入力したことを反省しています。
皆様も、くれぐれもご注意ください。
国税庁からは、滞納お知らせメールはないと税理士会からPRがあるが実際に届いている。
実際にあった国税庁メール
【重要】国税電子申告・納税システム
国税庁
5月23日(木)日9:32時
【重要】国税電子申告・納税システム
あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を納付
してください。
⇒お支払いはこちら
また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差し押さえます。なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限:2024年5月25日まで
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます
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(連絡事項)
滯納金合計: 2258円
最終期限: 2024年5月25日(支払期日の延長不可)
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
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発行元:国税庁
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