四方山話 五         
 
            申告は必要ありません


令和6年2月9日

税理士 松永 忠

 電話相談センターで質問回数が多いのは、「昨年夫が亡くなりました。所得税の申告

はどうすれば よいのでしょうか。」というもの。

  高齢者のご主人の収入は年金のみ、毎年医療費がかさんで医療費控除の申告で還付

を受けていた。

  見ていた奥さんは所得税申告が毎年必要と思い込んでいて、申告義務がないことを

説明すると一安心。

  2月16日から3月15日以外5年以内に申告できる説明をするとほっとする。

 スマホで申告できることを説明すると、やってみます、と答える方が半数以上。

  スマホが使えない方には税務署の相談会場を説明すると終了。

 相談者の方の源泉所得税額が0円の場合も多い。申告は必要ないです。

 申告義務はないのですが、還付金を受け取る権利があることを説明すると納得。

 高齢者は相当額の医療費がかかっても、それに比例して還付金額が増加しないことを

理解している方は少ない。

  私(公務員歴38年)の年金額は令和5年で年額260万円、源泉所得税額は18,210円。

介護保険料が119千円控除されているが、仮に医療費年50万円かかったとすると、

      50万円−(260万円−110万円)×5%=425千円

      425千×5%(税率)=21,250円

   計算は21,250円の還付でも源泉所得税額以上は還付されないので、還付金額は

   18,210円です。