松永税理士事務所

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調査について

法人税等の調査は、強制調査と任意調査があります。

査察部の行う調査(査察調査)が強制調査、査察部以外が行う調査が任意調査となります。

 

査察調査とは、悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪調査に準じた方法で

行われる特別な調査です。調査に当たる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて

事務所などの捜索をしたり、帳簿などの証拠物件を差し押さえたりする強制調査を行う権限

が与えられています。(国税庁HP査察調査とは)

 

査察調査は、国税犯則取締法が根拠であり、事前に予告することはありません。反面調査

(脱税者との取引ある者の調査)は、がさ日以外は予告しての調査が多い。

 

任意調査は、査察調査以外であり、国税局調査部他、税務署の法人税等の調査になります。

根拠は、国税通則法第74条の2であり、平成24年12月までは、法人税法では第153条でした。

任意調査といえども調査の拒否はできませんので、ある意味では強制ともいえます。

査察調査は、許可状に記載された捜索場所の一切合切を見ます。帳簿等は、差押えます。

立会人は、誰でもよい。とはいえ、終了後、署名捺印をいただきますので、責任者に立ち

会っていただきます。拒否すれば公務執行妨害であり、鍵や金庫を破壊することも可能

です。任意はそこまでの権限はありませんので任意といえます。

 

私は、査察部を5年、調査部他を25年間経験しました。

調査の予告があってご心配の方、調査中でお困りの方、お気軽にご連絡ください。